WORK
事業案内
運送事業
01一般貨物自動車運送事業
一般貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業であって、
特定貨物自動車運送事業以外のものを言います。
トラックを使用して他人から運送の依頼を受け、荷物を運送し、運賃を受ける場合のことを指し、
一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣または地方運輸局長の許可が必要です。
02貨物軽自動車運送事業
「軽トラックを使用して、荷主の荷物を運送する事業」です。
この事業は荷主の方から比較的小さな荷物の運送依頼を受け、運賃を受け取る場合は全てこの事業にあたります。
03貨物利用運送事業
「自らはトラックなどの輸送手段を持たず、荷主からの依頼を受けて実運送事業者に貨物の輸送を依頼する運送事業」のことで
貨物配送の手配のみを行い、運賃(利用運賃と言います。)をもらう事業です。
貨物利用運送事業は、貨物の情報が集まる情報拠点となる、「ハブの役目」を果たします。